ReBuildでは、ずっと安心して暮らしていただくために、独自の保証制度を設けています。
現行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律 第94条、第95条」において、新築住宅の保証は引渡しから10年と定められています。
しかし、10年目以降は外壁や屋根などに劣化が見られはじめ、住宅に対する不安が募ってくるころです。
そのようななかで行ったメンテナンス工事に不備があったり、構造自体に不具合が見つかったりすると、保証外ゆえに金銭的にも心理的にも大きな負担になってしまうでしょう。
保証期間内に工務店や建築会社が倒産してしまった、という避けがたい事態も考えられます。
このようなイレギュラーに対して保証できるのが、「最長60年長期保証プログラム」です。
構造躯体・防水部分に対して初期保証を20年とし、最長で60年保証を延長できるため、安心して長くお住まい頂けます。
最長60年長期保証のポイント
■最長60年間の保証で、お客様に安心をお届け
長期に渡る保証で、安心して長く暮らしていただけるようサポートいたします。
■メンテナンス保証で、住宅の長期的な維持管理に貢献
保証対象部分の有償メンテナンス工事で、不具合があったときの修補工事が保証対象になります。
※保証期間中、または保証延長時に必要とされる有償メンテナンス工事は当社にて実施いたします。なお、当社以外が実施する工事は保証対象外です。
■倒産・廃業時でも保証が継続
当社が倒産・廃業した場合も、第三者機関による保証が継続するほか、第三者機関がアフターサービスの窓口として、お客様のご相談を承ります。
保証の対象となる基本構造部分
基本構造部分 | 保証対象 |
---|---|
外 壁 |
傾斜、ひび割れ、欠損、破断の著しいもの |
雨水の浸入防止部分 |
屋内への雨漏り、雨漏りによる室内機材の汚損、仕上材の剥がれの著しいもの |
屋 根 |
変形・たわみの著しいもの |
基 礎 |
不同沈下、ひび割れ、欠損の著しいもの |
構造体 |
傾斜、ひび割れ、欠損、腐食、破断、変形・たわみの著しいもの |
床 |
傾斜、破断、変形・たわみ、そり、隙間、割れ、きしみの著しいもの |
保証内容について
■新築工事の保証
基本構造部分である構造耐力上主要な部分、および雨水の浸入防止部分で新築工事の不具合があった場合、修補工事が保証対象となります。
■メンテナンス工事の保証
新築工事の保証対象部分での有償メンテナンス工事に不具合があった場合、修補工事が保証対象となります。
※メンテナンス工事の保証は新築時から保証を付保している場合に限り、ご利用いただけます。
■売却、相続時の保証
住宅の売却や相続等で所有者が変わる場合、保証契約を新しい所有者に変更できます。
※保証契約の変更には第三者機関が定める手数料がかかります。
※当社の保証が新しい所有者様に変更されない場合、第三者機関の保証契約の変更はできません。
■倒産、廃業時の保証
万が一、当社が倒産、廃業してしまったときでも、第三者機関による保証が継続します。
※保証期間は原則、倒産、廃業時点での保証期間満了時までとなります。
茨城県南エリアでの新築住宅はReBuildまで!
「最長60年長期保証プログラム」は、高い品質の住宅を提供できるからこそ、お約束できる保証制度です。
茨城県南エリアにて、注文住宅をご検討しておりましたら、ぜひReBuildまでご相談ください。